いじめ防止基本方針



佐渡市立高千中学校 いじめ防止基本方針

1 いじめ防止に関する基本的な考え方
(1) 基本理念
   いじめの未然防止、いじめの早期発見及びいじめへの対応のための対策は、全ての生徒が安心して学習や活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わず、いじめがなくなることを目指して行われなければならない。
   また、いじめは、いじめを受けた生徒の心身に深刻な影響を及ぼす行為であるとともに、重大な人権侵害であることから、いじめを行わないことのみならず、いじめを認識しながらはやし立てたり、傍観したりすることがないよう、全ての生徒に対していじめは決して許されないことを  十分に理解できるようにする。   
   加えて、いじめを受けた生徒の生命・心身を保護することが特に重要であるとの認識を共有して、佐渡市、佐渡市教育委員会、学校、地域住民、家庭その他の関係者が連携して対応し、いじめの問題の克服に取り組む。

(2) いじめの定義

いじめとは、「児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの」である。  「いじめ防止対策推進法」第2条による


   また、この定義を踏まえた上で、個々の行為がいじめにあたるかどうかの判断は、表面的・形  式的に行うのではなく、いじめられた生徒の立場に立って行い、「心身の苦痛を感じているもの」  との要件を過小評価し限定して解釈しないよう努める。
   「一定の人的関係」とは、学校の内外を問わず、同じ学校・学級や部活動の生徒、他校や社会  体育等で関わっている集団(グループ)など、当該生徒と何らかの人的関係を指すものである。
(文部科学省)
(3) 学校及び職員の責務
   すべての生徒が安心して学習や活動に取り組むことができるよう、保護者や関係機関との連携  を図りながら、全校体制でいじめの未然防止、早期発見、対応に全力をもってあたる。

2 学校におけるいじめ防止のための組織
 校長の強力なリーダーシップの下、いじめの未然防止等を実効的に行うために、下記の組織を設置する。
(1) いじめ不登校対策委員会(生徒指導部会)
  ① 校長、教頭、生徒指導主事、保健主事、各学年生徒指導担当で構成する。
  ② 当校いじめ防止基本方針に基づく取組の実施や具体的な年間計画の作成・実行・検証・修正   の中核となる。
  ③ いじめの相談・通報の窓口となるとともに、生徒の問題行動等のいじめの疑いに関する情報   を収集し、記録し、共有する。
  ④ いじめの疑いに関する情報があったときには、学校が組織的に対応するための中核となる。
  ⑤ 1週に1回の定例会をもち、生徒指導主事からいじめの未然防止、早期発見、いじめに対す   る対応、それぞれの視点から報告を受け、全構成メンバーで1週間のいじめに対する取組を総   点検し、次回までの方針を確認する場とする。ただし、いじめや不登校、その他問題事案が発   生した場合は、その都度開催する。
  ⑥ 構成員以外の職員は、いじめ等に関する情報を得た場合、逐一生徒指導主事に報告し、情報   の共有化を図る。
  ⑦ いじめ不登校対策委員会は、自校のいじめの未然防止等の取組についてPDCAサイクルで   検証と改善を行う。具体的には、当校いじめ防止基本方針の策定や見直し、学校で定めたいじ   めの防止等の取組が計画に沿って進んでいるかどうかのチェックや、いじめへの対処がうまく   いかなかったケースの検証、必要に応じた計画の見直し等を行う。

(2) いじめ解消関係者委員会
  ① 校長、教頭、生徒指導主事、PTA正副会長、高千・外海府地区青少年健全育成協議会正副   会長、主任児童委員、北立島駐在で構成する。事案によって、保健主事、各学年生徒指導担当、   学級担任、部活顧問、スクールカウンセラー等を構成員として加える。
  ② いじめかどうかを認知する時またはいじめを認知した時に、校長が招集する。
③ いじめ解消関係者委員会を年2回開催し,学校、地域での生徒の様子について共有化を図る   とともに協力体制を構築し,助言、提言を得ながら連携していじめの未然防止に取り組む。

3 学校におけるいじめの防止等に関する対応
(1) いじめの未然防止について
  いじめはどの生徒にも起こりうるという事実を踏まえ、いじめの未然防止に向けた指導は全ての 生徒を対象に行う。
 ① 学校の教育活動全体を通じ、生徒が自主的に活躍でき、また他者の役に立っていると感じるこ  とのできる機会を全ての生徒に提供する。さらに、集団の一員としての自覚や自信を育むことに  より、互いを認め合える人間関係及び学校風土をつくる。
 ② 生徒の豊かな情操と道徳心を培い、心の通う人間関係を構築する能力の素地を養うことがいじ  めの防止に資することを踏まえ、全ての教育活動を通じた道徳教育及び体験活動を充実する。
 ③ 他者との交流や関わり合い・学び合いなどを通して、困難に対し協力しながら問題解決を図る  意欲や態度など、生徒の社会性を育成する。
 ④ 保護者、地域との連携、信頼関係構築を図る。
ⅰ 学校や家庭でいじめなどの兆候を把握した際、素早く連絡して共通理解を図り、早期解決に   つながるようする。
  ⅱ 学校だより、学級だよりの発行、ホームページの更新を定期的、日常的に行い、学校の様子   や情報を積極的に発信する。
 ⑤ 職員自らの言動が生徒を傷つけたり、他の生徒によるいじめを助長したりすることのないよう、  学校全体で言語環境の整備に努める。

(2) いじめの早期発見
 ① いじめは、目に付きにくい時間や場所で行われたり、遊びやふざけあいを装って行われたりす  るなど、気付きにくく判断しにくい場合が多い。そこで、日頃から生徒の見守りや観察、信頼関  係の構築等に努め、ささいな兆候であっても、いじめではないかとの危機意識をもって的確に関  わり、積極的な認知に努める。
 ② 情報収集の多元化に努める。
  ア 月1回の「心の健康チェック」の際、いじめに関するアンケートも実施する。その結果を受    けて、チャンス相談を実施する。
  イ 職員朝会、職員会議で、生徒の様子や近況について情報交換を行う。
  ウ 学期1回の教育相談、スクールカウンセラーによる全生徒面談を実施する。
  エ 保護者個別面談を年2回行い、学校、家庭での生徒の様子について情報の共有を図る。
 オ 巡視を行い、生徒の様子を把握する。
ⅰ 生徒指導主事は、朝、昼、放課後の3回を目安に行う。
    ⅱ 学級担任及び授業者は、授業・活動とその前後を含めて、生徒とかかわりながら様子等を     把握する。
 ③ 家庭、地域、関係機関等と連携して生徒の見守りを継続して行う。
 ④ 生徒及び保護者等がいじめに係る相談を容易に行うことができるよう、学校及び教育委員会の  いじめ相談の窓口を明確にし周知を図る。

(3) いじめへの対処
 ① いじめを発見し、または通報を受けた場合には、速やかにいじめ不登校対策委員会を中核とし  て組織的に対応し、いじめを受けた生徒及びいじめを知らせてきた生徒を守る。いじめたとされ  る生徒に対しては、当該生徒の人格の成長を旨として、教育的配慮の下、毅然とした態度で指導  する。
   校長は、いじめ解消関係者委員会を開き、いじめの経緯について説明するとともに、構成員か  ら助言を受けながら今後の対応について検討する。
 ② 職員全員の共通理解、保護者の協力、関係機関・専門機関との連携の下、的確な対応を図る。  特に保護者に対しては、誠意ある対応に心がけ、責任をもって説明する。
 ③ いじめ未然防止対策推進法第23 条第1項の規定によるいじめの通報を受けた場合、事実の有無  の確認を行うとともに、事実がなかった場合でも、その事実確認の結果を市教育委員会に報告す  る。
 ④ いじめの防止等のための対策を適切に行うため、「佐渡市中学校教育研究会生徒指導部」や「佐  渡西地区学校・警察等連絡協議会」等との連携を推進する。
 ⑤ 情報モラル教育の充実とインターネットによるいじめへの対処
   インターネットによるいじめは、大人の目に触れにくく発見しにくい。今後も変化を続けてい  くであろう情報手段を効果的に活用することができる判断力や心構えを、生徒に身に付けさせる  ための情報モラル教育を一層充実させる必要がある。
   そこで、生徒及び保護者に対し、「道徳」や「学級活動」「技術」等の授業や入学説明会・PT  A総会や各種PTA行事等の機会を通じて、必要な情報モラル教育及び啓発活動等を行う。
   インターネット上への不適切な書き込みについては、被害の拡大を防ぐために以下の対応をと  る。
    ⅰ 職員、保護者立ち会いの下、直ちに削除する措置をとる。
    ⅱ 名誉毀損やプライバシー侵害等があった場合には、必要に応じて法務局の協力を求める。    ⅲ 生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じる恐れのあるときは、学校は直ちに佐渡     警察署に通報する。学校単独で対応が困難と判断した場合には、佐渡市教育委員会と連     携しながら、外部の専門機関に支援を求めるなどの対応をする。
⑥いじめに対する措置マニュアル(別紙1)

4 重大事態への対処
(1) 重大事態の意味
 ① いじめにより生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認められる場合
  ・生徒が自殺を企図した場合
  ・身体に重大な傷害を負った場合
  ・金品等に重大な被害を被った場合
  ・精神性の疾患を発症した場合 等
   いずれも、いじめを受けた生徒の状況に着目して判断する。
 ② いじめにより相当の期間、学校を欠席することを余儀なくされている場合
    「相当の期間」とは、不登校の定義を踏まえ年間30 日を目安とする。
    ただし、生徒が一定期間、連続して欠席しているような場合には、上記目安にかかわらず、   市教育委員会又は学校の判断により、迅速に調査に着手する。
 ③ その他
   生徒や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申し立てがあったときは、重大事態が  発生したものとして報告・調査等に当たる。

(2) 重大事態が発生した際の対応
 ① いじめ不登校対策委員会、場合によっていじめ解消関係者委員会が中心となって情報の収集と  事実関係の整理を行う。
 ② いじめの概要について佐渡市教育委員会に報告する。
 ③ 佐渡市教育委員会の指導・支援のもと、対応にあたる。

5 行動計画(別紙2)

平成26年 2月 6日策定 
平成26年11月27日改訂 
   平成29年 4月 1日改訂
平成30年 4月 1日改訂 
令和 元年11月21日改訂